Q11)相続放棄中に遺産分割協議書へ署名しても大丈夫?

相続放棄の手続き中に、他の相続人から「遺産分割の書類に署名押印をしてほしい」と言われました。どうすればいいですか?というご相談がありました。
結論からお伝えすると、
相続放棄の手続き中は、遺産分割協議書へ署名・押印はしてはいけません。
遺産分割協議に参加すると「相続人として財産の分け方に関わった=相続財産を処分した」と判断される可能性があります。
その結果、家庭裁判所で相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
たとえ
「形式だけだから大丈夫」
「手続きに必要なだけ」
「とりあえずサインだけしてほしい」
と言われた場合でも、署名や押印をしてしまうのは避けましょう。
なぜ遺産分割協議書にサインしてはいけないの?
相続放棄は、プラスの財産だけでなく借金なども含めて一切の相続をしないという手続きです。
そのため、
・遺産の分け方に同意する
・相続人として話し合いに参加する
・書類に署名・押印する
といった行為は「相続する意思がある」と判断される可能性があります。
一度そのように判断されてしまうと、あとから相続放棄をすることは原則としてできません。
少しでも判断に迷ったら
「これくらいなら大丈夫だろう」と思ってした行動が、あとから大きな影響につながることもあります。
特に相続放棄は、一度判断を誤ると取り返しがつかない手続きです。
そのため、
・すぐに署名しない
・内容を持ち帰って確認する
・専門家に相談する
といった対応を心がけましょう。
少しでも迷った場合はすぐに判断せず、状況を整理してから対応することが大切です。
不安なときは早めにご相談ください
この書類にサインしても大丈夫?
今の状況で相続放棄できる?
このような小さな疑問でも専門家にご相談ください。
早めに状況を整理することで、取り返しのつかないリスクを防ぐことができます。
当事務所では、相続放棄に関するご相談を無料で承っております。
まずはお気軽にご相談ください。

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