Q14)夫が多額の借金を抱えて亡くなりました。相続放棄すると生命保険は受け取れませんか?

「夫が借金を残して亡くなった」
「相続放棄をしたいけど、生命保険は受け取れるの?」
このようなご相談は、とても多くいただきます。
特に多いのが「保険を受け取ったら相続放棄できなくなるのでは…?」というご不安です。
結論からお伝えすると、多くの場合相続放棄をしても生命保険は受け取れます。
ただし、いくつか注意点もありますので、順番にわかりやすくご説明します。
相続放棄しても生命保険は受け取れる
生命保険は、受取人に指定された人が「自分の権利」として受け取れるお金です。
つまり、
・遺産として分けるものではない
・受取人が直接もらえるお金
という扱いになります。
そのため、生命保険は「相続財産」には含まれません。
したがって、保険金を受け取っても「相続財産を受け取った」とはみなされず、相続放棄に影響しません。
受取人が「亡くなった方」になっている場合
ただし、すべてのケースがそうとは限りません。
もし生命保険の受取人が「亡くなった方」になっている場合は注意が必要です。
この場合、保険金は一度「亡くなった方の財産」となり相続財産として扱われます。
つまり、保険金を受け取ると、相続放棄ができなくなるのです。
相続放棄で失敗しやすいポイント
相続放棄は、正しく進めないと大きなリスクがあります。
たとえば…
・借金を引き継いでしまう
・本来受け取れるお金を受け取れなくなる
・手続きの期限(3か月)を過ぎてしまう
といったリスクがあります。
とくに、
・保険の受取人の確認
・他に財産がないかの調査
・相続放棄の期限管理
は、少しの判断ミスで結果が大きく変わってしまうので慎重に進める必要があります。
不安なまま進める前に、一度ご相談ください
相続は、人生の中で何度も経験するものではありません。
だからこそ、
「これで合っているのかな…」
「このまま進めて大丈夫かな…」
と不安になるのは、自然なことです。
実際に、あとから「もっと早く相談しておけばよかった」というお声も少なくありません。
不安を感じたまま進めてしまうと、あとから取り返しがつかないケースもあります。
そんなときは、ひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
状況を整理するだけでも、安心して次の一歩を進めることができます。

- Q1)亡くなった夫に借金があった…相続したくないときはどうすればいい?
- Q2)被相続人の生存中に相続放棄をできますか?
- Q3)被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?
- Q4)被相続人の不動産を売却してしまったのですが、相続放棄できますか?
- Q5)被相続人の預貯金を葬式代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか?
- Q6)被相続人の使用していた日用品を処分してしまったのですが、相続放棄できますか?
- Q7)相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?
- Q8)相続放棄した場合、被相続人の不動産はどうなりますか?
- Q9)相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか?
- Q10)相続放棄の手続き中に、金融機関から支払の請求された場合はどうすればいいですか?又、相続放棄の手続き後に、相続放棄が完了したことを、金融機関に知らせる必要はありますか?
- Q11)相続放棄の手続き中に、他の相続人から遺産分割の書類に署名押印をするように言われた場合はどうすればいいですか?
- Q12)相続放棄が取り消される場合はありますか?
- Q13)相続放棄を撤回することはできますか?
- Q14)夫が多額の借金を抱えて亡くなりました。相続放棄すると生命保険は受け取れませんか?
- Q15)財産もあるけど借金もあり、プラスだかマイナスだか解らない。宝石もあるが価値か解らないけど、近くに鑑定してもらえるところがないから時間がかかりそうです。こんな状況では3ヶ月ではとても終わりそうにありません。こうした場合はどうしたらいいのでしょうか?
- Q16)父が亡くなって3ヶ月たってから、借金の請求が来て、その時点で父に借金があることを知りました。こんな時は、もう相続放棄は無理なのでしょうか?




























