高齢の両親、認知症を患う親の事が心配なケース
コミュニケーションちらのご家庭をモデルに、お父さんが亡くなった時にお母さんが認知症を患っているケースを考えてみましょう。
7年後…
お父さんが亡くなりました。
葬儀を終え、49日も過ぎ、長男と長女はそろそろ相続手続きを始めることにしました。
さて、相続手続きとは…?
親が亡くなると・・・。
さて、親が亡くなると、子どもたちは相続手続きを進めないといけません。
<相続手続きの大まかな流れ>
①戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
②相続財産調査
③遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
④各種相続手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
⑤相続税申告(相続税のかかる方のみ)
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遺産分割協議とは>故人の遺産について相続人全員で、どう分けるかを話し合う協議のことです。遺産分割協議で遺産の分け方を決めたら、遺産分割協議書を作成して、各種相続手続きへと進みます。
つまり、お母さんと長男と長女は、両親が遺してくれた遺産の分割協議をしないといけません・・・が、
ここで問題になるのが、高齢のお母さん。83歳になる「お母さんが認知症を患っていたら」
認知症は他人事ではなく、このようなご家庭からの相談がとても増えています。
認知症を患って判断力が不十分なお母さんは、お父さんの遺産をどう分けるかを話し合う遺産分割協議をすることができません。
また、お母さんも施設に入所して誰も住まなくなったになった実家を売却しようとしても、お母さんが認知症を患っていると売却を進めることはできません。
そのため、相続手続きや実家の売却を進めるには、お母さんに成年後見人を選任してもらう必要が生じてしまいます。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。家庭裁判所が選任する後見人が、遺産分割協議もお母さんの代わりを務めます。ただし、成年後見人は、法律で定められたお母さんの権利(2分の1)を確保しないといけません。つまり、お父さんの遺産の半分は認知症を患うお母さんが取得することにますが、お母さんは財産の管理が自分ではできませんので、成年後見人が管理をしてくれることになります。そしてこの成年後見制度は一度利用がスタートすると、お母さんが亡くなるまで続きます。
成年後見制度を利用すると、後見人には家族ではなく専門家(弁護士、司法書士や社会福祉士)が選ばれることがほとんどで、お母さんの財産は後見人である専門家が管理し、家庭裁判所が監督することとなります。後見人には毎月報酬がかかる上、後見人の任務と家族の意向とがぶつかることもしばしばです。
遺言があれば…
お父さんが遺言で、財産の引き継ぎ先を決めていれば、遺産分割協議の必要はありません。
お母さんの老後や認知症対策をふまえた設計をしておくことで、子どもたちが困るのを防ぐことができます。
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ご家族がもめないだけではなく、両親の他界後も、仲良く笑顔で過ごすことができるように全力でお手伝いいたします。
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