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「離婚した相手との間に子どもがいる」自分が亡くなった後、家族が困らないような相続対策とは?

一度離婚をしていて、前の奥さん(旦那さん)との間に子供がいる。
そんな方が、もしもの時に心配なのは「今の家族と前の家族が、自分の遺産をめぐって気まずい思いをすること」ではないでしょうか。

「うちは財産が多くないから大丈夫」
「別れてから何十年も経っているし、今さら連絡なんて来ないはず」
そう思われるかもしれませんが、相続の手続きが始まると、そうはいかないのが現実です。

そこで重要になる対策が「遺言書を準備しておくこと」です。

遺言書があれば、家族同士が話し合わなくてもスムーズに財産を分けられるようになります。
逆に準備がないと、今の家族が「会ったこともない以前のお子さん」と連絡を取り、直接交渉しなければならなくなります。

では、遺言書があるかないかで、家族の状況はどう変わるのでしょうか?
「遺言がない場合」と「遺言がある場合」を比較してみましょう。

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遺言がない場合

「前の子供」と「今の子供」の権利は同じ

遺言書を準備しないまま相続が発生すると、法律で定められた「遺産分割(いさんぶんかつ)」のルールに従うことになります。

親が離婚しても、子供は一生、あなたの子供です。

•現在の奥様(旦那様)
•今の家庭のお子さん
•前の家庭のお子さん

ですので、この全員が、あなたの財産を受け継ぐ権利を持ちます。
法律上は「どの子も平等」であるので、たとえ30年会っていなくても、今の家族と同じ分だけの権利があるのです。
※離婚した妻は相続人にはなりません。

相続手続きには「相続人全員」の合意が必要になる

亡くなった方の預金口座を解約したり、不動産の名義を変更したりするためには、相続人全員が集まって「誰がどの財産をもらうか」を話し合わなければなりません。
これを「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」と呼びます。

つまり「全員の合意」がないと、あなたの財産は1円も動かせないのです。

遺言書がないと、こんな「困りごと」が起きてしまいます

連絡がつかないと、ずっと「手続きストップ」

「前の子供の住所も電話番号もわからない」というケースは多いです。
そうなると、役所で戸籍をたどって住所を調べ、手紙を出すところから始まります。

もし返事が来なかったり、「ハンコは押さない」と言われたりしたら…。
その瞬間に、すべての手続きが止まってしまいます。

話し合いがまとまらないと「預金凍結」が続く

もし、以前のご家庭のお子さんと連絡がつかなかったり、話し合いで「自分も法定相続分(法律通りの取り分)をきっちりもらいたい」と主張されたりすると、協議は難航します。

合意ができない限り、銀行口座は凍結されたままになり、今のご家族の生活に支障が出る恐れもあります。

家を売らなければいけなくなるかも?

もし前の家庭のお子さんが「自分の分を現金でもらいたい」と主張し、手元に十分な現金がなかったら。
今の家族が住んでいる家を売って、お金を作らなければならないという最悪のケースも考えられます。

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遺言がある場合

遺言書を用意していないと考えられる様々なトラブル。
では逆に、きちんと遺言書を準備しておけばどうなるでしょう?

家族同士の話し合いが「不要」になる

遺言書があれば、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)をスキップできます。
今の家族が「離れて暮らすお子さん」に連絡を取り、ハンコをお願いしに行く必要がなくなります。
遺言書さえあれば、今のご家族だけで銀行や法務局の手続きを完結させることが可能です。

今の住まいと生活資金を確実に守れる

「今の自宅は妻に」「この預金は今の子に」とはっきり指定しておくことで、今の生活基盤を確実に守れます。
また、遺言書の中で「遺言執行者(遺言の内容を代行する人)」に専門家を指定しておけば、面倒な名義変更の手続きもすべて任せられるため、ご家族は心身ともに守られます。

ただし、遺留分(いりゅうぶん)に注意が必要です

遺言書があれば基本的にはその通りに財産を分けることができますが、一つだけ注意しなければならないルールがあります。
それが「遺留分」です。

遺留分とは、配偶者やお子さんなどの法定相続人に認められている「最低限もらえるはずの遺産の取り分」のことです。

例えば、遺言書に「今の家族にすべての財産を相続させる」と書いてあっても、離れて暮らすお子さんから「自分の遺留分の分だけ、お金を払ってほしい」と請求された場合、それを拒否することはできません。

せっかく家族のために準備した遺言書が、逆にトラブルの火種になってしまわないよう、遺留分にはしっかりと配慮して作成する必要があります。

専門家として「家族会議」をお手伝いします

ここまで読んで「うちは遺言書が必要だ」と感じても、ご家族から親御さんや配偶者に「遺言を書いておいてほしい」と切り出すのは、なかなか勇気がいることですよね。

つなぐ司法書士法人では「想いをつなぐ遺言」サポートとして、専門家としてご家族での話し合い(家族会議)に同席させていただくことも可能です。

家族だけでは切り出しにくい老後のこと、相続のこと、そしてこれからの生活のこと。
専門家が第三者として加わることで、感情的にならず、落ち着いて未来の話をすることができます。

「何から話せばいいかわからない」という方も、まずは安心してお気軽にご相談ください。
あなたの「家族を守りたい」という想いを、私たちが形にします。

つなぐ司法書士

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