子どもたちがもめないように遺言を作成しておきたいお父さん・お母さん、親に遺言を検討してほしい息子さん・娘さんのケース
こちらのご家庭をモデルに、遺言を準備しなかった場合と、遺言を準備した場合を比較して考えてみましょう。
遺言を準備しなかった場合
・お父さんは、「うちは仲がいいからもめないだろう。」「大した財産もないから、もめないだろう。」と考え、遺言を準備せずにいました。
・長男と長女は、仲の良く、相続でもめそうにはありません。
・長女は両親の近くに住んでいるので、週に何度か様子を見に行ったり、掃除や料理などの家事をサポートしていました。
世間によくある仲の良いご家庭。果たして遺産争いになってしまうのでしょうか。
親が亡くなると・・・。
さて、親が亡くなると、子どもたちは相続手続きを進めないといけません。
<相続手続きの大まかな流れ>
①戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
②相続財産調査
③遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
④各種相続手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
⑤相続税申告(相続税のかかる方のみ)
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遺産分割協議とは>故人の遺産について相続人全員で、どう分けるかを話し合う協議のことです。遺産分割協議で遺産の分け方を決めたら、遺産分割協議書を作成して、各種相続手続きへと進みます。
つまり、長男と長女は、両親が遺してくれた遺産の分割協議をしないといけません・・・が、 - 兄弟姉妹で、両親の遺産をどう分けるか話合うのが遺産分割協議。この遺産分割について、最近増えているのが、「もめはしないけど兄弟姉妹が疎遠になってしまうケース」です。
遺言がないので、①親の意向や希望が分かりません。②兄弟姉妹といえど価値観は様々です。
さらに・・・、③両親が亡くなるとそれぞれの妻や夫も意見をしてきます。
その結果、それぞれの立場から思うことは異なります。それぞれの夫婦のよくある会話の例をみてみましょう。
姉夫婦も弟夫婦も悪気があるわけではなく、それぞれに価値観の違いがあって当たり前なのです。実際に、介護をしていない兄弟姉妹と介護をした兄弟姉妹の気持ちがすれ違ってしまい専門家に相談されるケースがとても多いです。
結局・・・
それぞれいろんな思いはありましたが、姉と弟はお互いに気持ちをおさえて話し合い、遺産はすべて半分ずつ分けることになりました。弁護士さんや裁判所のお世話になることもなく、もめるところまでは至りませんでした。
でも、それからというもの、姉弟は疎遠になり、連絡を取るとこも会うこともなくなってしまいました。
このような兄弟姉妹はどんどん増えていますが、お父さんお母さんが願うのはこのような未来でしょうか。。。
遺言があれば…
両親の遺言があれば、姉弟は遺産分割協議をしなくてもすみます。たとえ民法で決められている通りの「財産はすべて姉と弟で半分ずつ相続して欲しい」という希望であったとしても、遺言があれば親の気持ちを知ることができて気の重い遺産の話し合いをしなくて済むのは子どもたちにとってはとても安心なことです。
遺言を作って、さらに家族に気持ちを話をしていたら…
両親の遺言があって、その内容や気持ちを、元気なうちに家族で話ができていれば、両親の他界後も子どもたちは今まで以上に仲良く、助け合って過ごしていけるのではないでしょうか。
たとえば、
こんな話ができていれば、いかがでしょうか。
とはいえ、お父さんお母さんに「遺言を書いておいてほしい」とはなかなか言いにくいもの。
つなぐ司法書士法人では、お父さんお母さんへの「想いをつなぐ遺言」の提案をお手伝いしています。
そして、家族での話(家族会議)にも同席して、家族だけでは話しにくい老後や相続の事を、専門家として一緒にお話のお手伝いをいたします。
次のようなお悩みがある方は、まずは専門家の無料相談をご利用ください。
○子どもたちがもめないように遺言を作成しておきたいお父さん・お母さん
○親に遺言を検討してほしい息子さん・娘さん
遺言でかなえられるのは、お父さん・お母さんが亡くなったときの「財産の引き継ぎについて」です。お父さんお母さんの、これからの老後や認知症対策には「思いをつなぐ家族信託」をご覧ください。