一人暮らしの叔父さん・叔母さんのサポートをしている甥っこ・姪っこさん。 「私が亡くなったら財産を引き継いで欲しい。」と言われているけど、遺言は必要?
こちらの叔母様と姪っ子さんをモデルに、遺言を準備しなかった場合と、遺言を準備した場合を比較して考えてみましょう。
・叔母さんは、日頃生活をサポートしてくれる姪に財産をもらってほしいと考えています。「私が亡くなったら、財産はあなたがもらってね。」と口頭では気持ちを伝えてくれていましたが、遺言を準備せずにいました。
・姪は叔母の近くに住んでいるので、週に何度か様子を見に行ったり、掃除や料理などの家事を手伝いしながら、仲良くサポートしていました。
遺言を準備しなかった場合
5年後… 叔母さんが亡くなりました。
叔母さんの相続人は、全員で7人でした。
叔母さんは「私が亡くなったら、財産はあなたがもらってね。」と姪に気持ちを話していましたが・・・、結局、遺言がないため叔母の財産は法定相続分で分けることになり、姪の相続分は12分の1。
叔母さんの気持ちがかなうことはありませんでした。
遺言を準備していた場合…
叔母さんが「私が亡くなったら、財産は姪の〇〇に相続させる。」という遺言を準備していれば、叔母さんの希望が叶います。
とはいえ、叔母さんに「遺言を書いておいてほしい」とはなかなか言いにくいもの。
つなぐ司法書士法人では、あなたがサポートしている叔母さんや叔父さんへの「想いをつなぐ遺言」の提案をお手伝いしています。
そして、家族での話(家族会議)にも同席して、家族だけでは話しにくい老後や相続の事を、専門家として一緒にお話のお手伝いをいたします。
次のようなお悩みがある方は、まずは専門家の無料相談をご利用ください。
○叔母さん・叔父さんに、想いをかなえるための遺言を準備しておいてほしい
○叔母さん・叔父さんが認知症を患ったら、どんな困りごとが起こるか心配
遺言でかなえられるのは、叔父さん・叔母さんが亡くなったときの「財産の引き継ぎについて」です。叔父さん・叔母さんの、これからの老後や認知症対策には「思いをつなぐ家族信託」をご覧ください。