「うちは子どもがいないから妻(夫)が困らないように」遺言を作成しておきたいご主人・奥様
こちらのご夫婦をモデルに、遺言を準備しなかった場合と、遺言を準備した場合を比較して考えてみましょう。
夫は、ご自身の財産は妻が当然相続するものと考えています。妻も同様です。
遺言を準備しないまま夫が亡くなった場合・・・
夫が亡くなった場合の相続人は、赤文字で相続人と記した方々です。遺言がないと、妻だけではなく兄弟姉妹・甥姪までもが相続人となり、民法で妻の相続権は4分の3と決められています。
相続手続きには、夫の兄弟姉妹・甥姪の協力が・・・
妻は夫の財産を相続するためには、相続人である夫の妹と甥姪と産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議をするといっても、夫の妹とは折り合いが良くなかったり、甥姪とは疎遠で連絡先も知らなかったり、スムーズにいくとは限りません。
夫の妹や甥姪にが「何もいらないよ」と言ってくれたとしても、預貯金の解約や不動産の名義変更など相続手続きのためには、印鑑証明書の取得と遺産分割協議書への実印の押印などお願いする必要があり、面倒をかけてしまいます。
夫の財産を相続するだけなのに、妻は多大な労力と費用に見舞われてしまいます。
「財産を妻に全部相続させる」と、遺言さえ準備してくれていれば・・・
遺言を準備していた場合・・・
ご主人が「私が亡くなったら、財産を妻に全部相続させる」という遺言を準備していれば、夫の財産はすべて妻が相続します。
夫の兄弟姉妹甥姪に相続権がわたることもなくなり、遺産分割協議も不要です。相続手続きも妻が行うことができ、夫の兄弟姉妹甥姪に余計な負担をかける事態も避けることができます。
夫を亡くして悲しい時に、夫の兄弟姉妹・甥姪との遺産分割で頭を悩ませることはありません。
夫も妻も、相手のために、お互いに遺言書を準備しておきましょう。
次のようなお悩みがある方は、まずは専門家の無料相談をご利用ください。
○子どもがいないから、妻・夫が困らないように準備しておきたい。
遺言でかなえられるのは、夫・妻への「財産の引き継ぎについて」です。お互いのこれからの老後や認知症対策には「思いをつなぐ家族信託」を。
また、家族信託なら、遺言ではかなわない「次の次」まで承継先を決めておくことができます。