「離婚した配偶者との間に子どもがいる。自分が亡くなったら相続関係が複雑になりそう。」家族が困らないようにあらかじめ対策しておきたい。
こちらのご主人をモデルに、遺言を準備しなかった場合と、遺言を準備した場合を比較して考えてみましょう。
遺言を準備しなかった場合
お父さんが亡くなると、再婚した妻とその間の子どもだけではなく、離婚した妻との間のお子さんも相続人となります。 (離婚した妻は相続人にはなりません。)相続人と赤字で記した方がお父さんの相続人です。隣に記載した、お父さんの相続人全員での遺産分割協議や相続手続きが必要になり、家族は非常に面倒な事態に見舞われてしまいます。
解決には多大な費用と時間がかかることが往々にしてあり、弁護士さんや裁判所のお世話になることも少なくありません。
<遺産分割協議とは> 故人の遺産について相続人全員で、どう分けるかを話し合う協議のことです。遺産分割協議で遺産の分け方を決めたら、遺産分割協議書を作成して、各種相続手続きへと進みます。
このケースはご高齢の方だけではなく、若くて志望リスクの低い年代(20~50代)でも同じです。
遺言があれば…
お父さんが遺言を準備していてくれれば、前の妻との間の子どもを含む相続人たちで遺産分割協議をしなくても済み、財産の引き継ぎ先を指定しておくことで、家族に余計な負担をかけずにすみます。
遺言の作成にあたっては、遺留分に注意が必要です。
遺留分とは・・・
遺留分とは、配偶者や子どもなどの法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。
遺言を準備しておいても、遺留分を侵害してしまうと遺産争いになりがちです。遺留分について注意して遺言を作成する必要があります。
とはいえ、親や配偶者に「遺言を書いておいてほしい」とはなかなか言いにくいもの。つなぐ司法書士法人では、ご家族への「想いをつなぐ遺言」の提案をお手伝いしています。
そして、家族での話(家族会議)にも同席して、家族だけでは話しにくい老後や相続の事を、専門家として一緒にお話のお手伝いをいたします。
次のようなお悩みがある方は、まずは専門家の無料相談をご利用ください。
○離婚した配偶者との間に子どもがいる。自分が亡くなったら相続関係が複雑になりそう。
○親に遺言を検討してほしい息子さん・娘さん
遺言でかなえられるのは、お父さん・お母さんが亡くなったときの「財産の引き継ぎについて」です。お父さんお母さんの、これからの老後や認知症対策には「思いをつなぐ家族信託」をご覧ください。