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相続放棄

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
 
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)
 
相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。
 
そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
 
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
 
そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。
 
さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。
 
相続放棄をするためにはいくつか注意点がありますのでまとめますと、
 
1. 相続放棄をするためには相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

 

2. 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
 
3. 相続する財産を選ぶことはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
 
 
自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
 
また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。
 
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

相続放棄解決事例(こんな方が相談に来ています)

先月、父が亡くなりました。

自分で調べてみたところ相続人は長男である自分と母親と、長女である妹の3人だと思います。

相続財産の確認をしていたところ、借用書が見つかり、父親に300万円の借金があることが判明しました。
家族の誰も知らなかったことで、連帯保証人も知らない人物です。

相続できる財産としては69歳の母親が一人で住んでいる家や土地もあり、相続放棄という手段をとるべきか迷っています。どうすればよいですか?

突然、240万円の借金の支払督促が来ました。

どうやら、昨年死亡した兄が多額の借金をしていたらしく、兄の妻と子供(義理の姉と姪っ子)は相続放棄をしたらしいのです。

私には借金を支払うだけの能力がなく、相続放棄という手段をとりたいのですが、どうすればよいでしょうか?

先月、主人が亡くなりました。

私には家や預貯金といった主人の財産を相続する気持ちはなく、生活費は年金でまかなえるので、暮らす家さえ用意してもらえれば満足です。

ですので、3人の子供に主人の全財産を譲りたいと考えています。
私は相続人となってしまうようなので、その場合、私が相続放棄をすればよいのでしょうか?手続きから教えていただきたいのですが・・・。

 

5年前に兄が死亡しました。

自分を除いて相続人だった人物4人は、皆相続放棄をしたようで、債権者の破産管財人から500万円の督促通知が届いてしまいました。

兄が借金をしていたことすら知らなかったのですが、どのように対応すればよいかわかりません。
ネットで調べていたのですが、こちらのサイトが一番詳しく書いていたので、相談してみようと思いました。方法を教えてください。

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します

2)相続放棄申述書を作成します
  
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います

4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
  
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます

6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です

7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

相続放棄の必要書類

●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
●申述人・法定代理人等の戸籍謄本
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

 

料金表

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※当事務所は、相続放棄サポート料金のお支払方法もご相談いただければ柔軟に対応いたしますので安心してご相談ください。

※料金は、相続放棄1名様あたりの額となります。
 

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