相続放棄のプラン
次のようなお悩みは「相続放棄」の手続きで解決することができます。
□ 長年疎遠だった親や親族のことで、借金の請求、税金の通知が届いた!
□ 親は借金が多くて財産はマイナス…。借金から免れる方法は?
□ 故人とは疎遠だったので、相続には一切関わりたくない!
相続放棄とは??
相続放棄(そうぞくほうき)とは、被相続人(亡くなった人)の財産について相続の権利と義務を放棄することです。
手続き先は家庭裁判所で、相続放棄を行える期限が定められています。相続放棄とは>>>
相続放棄の期限は3か月
~ 相続放棄は「相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に行うのが要件~
相続放棄についてご相談頂くケースで多いのが、疎遠だった親や親族が亡くなり、借金などの存在は全く知らなかったのに、急に知らない借金の請求書や税金の通知が送られてきて驚いている。どうすればいいですか?といったご質問をされます。調べてみると、既に故人が亡くなってから3か月を過ぎてしまっているというご状況です。
原則として、「相続の開始を知ってから3か月以内」に裁判所に申し立てることが法律の要件ですので、故人の死亡日から3か月を経過した後の相続放棄については、3か月以内の相続放棄に比べて、難易度が上がります。
そのため、3か月経過相続放棄の実績が十分ある専門家に手続をご依頼いただくことをお勧めいたします。
つなぐ司法書士法人では、ご希望に合った相続放棄プランをご用意しています。
書類作成のアドバイスが欲しいお客様から、手続のすべてを任せたいお客様まで、お客様のニーズに合わせて選べる3つのサポートプラン。
作成サポートプラン7,000円から
料金表はこちら>>>
つなぐ司法書士法人 3つの安心
⑴ 和歌山市の相続専門司法書士事務所。3か月経過後の相続放棄も数多く実績がございます。
⑵ 相談無料 60分を目安に相続の専門家が無料で相談をお受けしています。
⑶ 着手金無料! お見積書で費用を確認頂いた上でご依頼ください。追加料金は発生いたしません!
相続放棄でお困りでしたら、まずは専門家の無料相談>>>をご利用ください!
- 相続放棄のプラン
- 相続放棄の料金表
- 相続放棄
- 自分で取り組む相続放棄
- 限定承認と単純承認
- 3ヵ月後の相続放棄
- 保証債務があったら
- 相続放棄のQ&A
- Q1)亡くなった夫に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいいですか?
- Q2)被相続人の生存中に相続放棄をできますか?
- Q3)被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?
- Q4)被相続人の不動産を売却してしまったのですが、相続放棄できますか?
- Q5)被相続人の預貯金を葬式代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか?
- Q6)被相続人の使用していた日用品を処分してしまったのですが、相続放棄できますか?
- Q7)相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?
- Q8)相続放棄した場合、被相続人の不動産はどうなりますか?
- Q9)相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか?
- Q10)相続放棄の手続き中に、金融機関から支払の請求された場合はどうすればいいですか?又、相続放棄の手続き後に、相続放棄が完了したことを、金融機関に知らせる必要はありますか?
- Q11)相続放棄の手続き中に、他の相続人から遺産分割の書類に署名押印をするように言われた場合はどうすればいいですか?
- Q12)相続放棄が取り消される場合はありますか?
- Q13)相続放棄を撤回することはできますか?
- Q14)夫が多額の借金を抱えて無くなりました。相続放棄をしたいと思いますが,生命保険金の受取人が、妻である私になっています。相続放棄をすると,生命保険金は受け取れなくなるのでしょうか。
- Q15)財産もあるけど借金もあり、プラスだかマイナスだか解らない。宝石もあるが価値か解らないけど、近くに鑑定してもらえるところがないから時間がかかりそうです。こんな状況では3ヶ月ではとても終わりそうにありません。こうした場合はどうしたらいいのでしょうか?
- Q16)父が亡くなって3ヶ月たってから、借金の請求が来て、その時点で父に借金があることを知りました。こんな時は、もう相続放棄は無理なのでしょうか?
- 相続放棄の失敗事例