3ヵ月後の相続放棄
こちらのページをご覧になっている方は、相続放棄について、「放棄できるかどうか」が不安で不安で仕方ないと思います。
でもご安心ください!
当事務所では3ヶ月を過ぎてしまった相続放棄についてもご相談をお受けしております。
相続放棄の経験が豊富な当事務所は、これまで多くの相続放棄をサポートする中で培った経験とノウハウがあります。
さて、脅かすわけではないですが、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。
相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。
では、どうすれば、相続放棄を裁判所に認めてもらうことが出来るのでしょうか?
まずは一度当事務所にご相談ください。
当事務所の取り組み
1.徹底したヒアリングを行います当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、しっかりとヒアリングさせていただきます。
|
2.物証、証拠収集を行います決め手となる証拠を、お客様と一緒に収集します。
沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだします。
|
3.綿密な申述書の作成
頂いた情報とヒアリングをもとに、事案ごとに相続放棄が受理される為の申述書を作成します。 |
3ヵ月後の相続放棄 相談事例
【依頼前の事実関係】
父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。
父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。
父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。
内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。
住宅ローンの残債はおよそ1000万円。
相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。
請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?
【問題点】
・亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。
支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。
・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。
今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きがとれるのか?
【提案】
・確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、
①亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは思わなかった。
②お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。
【実行&結果】
提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、無事に受理されました。
そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。
この結果、自己破産することもなく、1000万円の借金も放棄することができました。
相続放棄サポート費用
当事務所では、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。
相続放棄 サポート料金
相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。
このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。
これで安心!当事務所はお支払いについて柔軟に対応いたします。!
皆さんは、全ての手続きが完了する前にサポート料金を支払うことに関して、「本当に相続放棄が通るのだろうか?」「申請が通らなかった場合にはどうしよう」と不安を感じることはありませんか?
これまで、当事務所に相談にいらっしゃった方の中には、以上の様な不安を抱えた方が多くいらっしゃいました。
確かに、相続放棄を申請してから、家庭裁判所に受理され、全ての手続きが完了するまでに1ヶ月近くの時間がかかります。その間、「本当に申請が通るのか」と非常に不安でしょう。
そこで、当事務所は、皆さまにより安心して当事務所にご依頼いただけるように、サービス料金の支払について柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
- 相続放棄のプラン
- 相続放棄の料金表
- 相続放棄
- 自分で取り組む相続放棄
- 限定承認と単純承認
- 3ヵ月後の相続放棄
- 保証債務があったら
- 相続放棄のQ&A
- Q1)亡くなった夫に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいいですか?
- Q2)被相続人の生存中に相続放棄をできますか?
- Q3)被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?
- Q4)被相続人の不動産を売却してしまったのですが、相続放棄できますか?
- Q5)被相続人の預貯金を葬式代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか?
- Q6)被相続人の使用していた日用品を処分してしまったのですが、相続放棄できますか?
- Q7)相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?
- Q8)相続放棄した場合、被相続人の不動産はどうなりますか?
- Q9)相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか?
- Q10)相続放棄の手続き中に、金融機関から支払の請求された場合はどうすればいいですか?又、相続放棄の手続き後に、相続放棄が完了したことを、金融機関に知らせる必要はありますか?
- Q11)相続放棄の手続き中に、他の相続人から遺産分割の書類に署名押印をするように言われた場合はどうすればいいですか?
- Q12)相続放棄が取り消される場合はありますか?
- Q13)相続放棄を撤回することはできますか?
- Q14)夫が多額の借金を抱えて無くなりました。相続放棄をしたいと思いますが,生命保険金の受取人が、妻である私になっています。相続放棄をすると,生命保険金は受け取れなくなるのでしょうか。
- Q15)財産もあるけど借金もあり、プラスだかマイナスだか解らない。宝石もあるが価値か解らないけど、近くに鑑定してもらえるところがないから時間がかかりそうです。こんな状況では3ヶ月ではとても終わりそうにありません。こうした場合はどうしたらいいのでしょうか?
- Q16)父が亡くなって3ヶ月たってから、借金の請求が来て、その時点で父に借金があることを知りました。こんな時は、もう相続放棄は無理なのでしょうか?
- 相続放棄の失敗事例