相続放棄と限定承認
ここでは、相続放棄など、借金を相続しない方法に関して、ご説明いたします。
相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、“財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること”です。
相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、“財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること”です。
相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
自分で取り組む相続放棄
なんとかしてご自身で相続放棄手続きをしようと考えられ、行動されていらっしゃることだと思います。
ですが、ご自身で行う場合、想像以上の手間がかかります。今一度こちらをお読みになった上でご自身で取り組むか、専門家に依頼するかを決めて頂ければと思います。
限定承認と単純承認
相続財産を引き継ぐ方法として、“限定承認”と“単純承認”の2種類があります。
どちらが自分にとってベストな相続方法なのかきちんと考える必要があります。
3ヶ月後の相続放棄
相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
保証債務があったら
相続を承認した後や、相続放棄の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。
この場合、債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。(ただし、この場合、債権者が争ってくることが想定されます。)
- 相続放棄のプラン
- 相続放棄の料金表
- 相続放棄
- 自分で取り組む相続放棄
- 限定承認と単純承認
- 3ヵ月後の相続放棄
- 保証債務があったら
- 相続放棄のQ&A
- Q1)亡くなった夫に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいいですか?
- Q2)被相続人の生存中に相続放棄をできますか?
- Q3)被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?
- Q4)被相続人の不動産を売却してしまったのですが、相続放棄できますか?
- Q5)被相続人の預貯金を葬式代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか?
- Q6)被相続人の使用していた日用品を処分してしまったのですが、相続放棄できますか?
- Q7)相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?
- Q8)相続放棄した場合、被相続人の不動産はどうなりますか?
- Q9)相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか?
- Q10)相続放棄の手続き中に、金融機関から支払の請求された場合はどうすればいいですか?又、相続放棄の手続き後に、相続放棄が完了したことを、金融機関に知らせる必要はありますか?
- Q11)相続放棄の手続き中に、他の相続人から遺産分割の書類に署名押印をするように言われた場合はどうすればいいですか?
- Q12)相続放棄が取り消される場合はありますか?
- Q13)相続放棄を撤回することはできますか?
- Q14)夫が多額の借金を抱えて無くなりました。相続放棄をしたいと思いますが,生命保険金の受取人が、妻である私になっています。相続放棄をすると,生命保険金は受け取れなくなるのでしょうか。
- Q15)財産もあるけど借金もあり、プラスだかマイナスだか解らない。宝石もあるが価値か解らないけど、近くに鑑定してもらえるところがないから時間がかかりそうです。こんな状況では3ヶ月ではとても終わりそうにありません。こうした場合はどうしたらいいのでしょうか?
- Q16)父が亡くなって3ヶ月たってから、借金の請求が来て、その時点で父に借金があることを知りました。こんな時は、もう相続放棄は無理なのでしょうか?
- 相続放棄の失敗事例